HOME >過失割合100対0の >自動車保険・労災保険と、出来ないのです

ようは自動車保険・労災保険と、2重取りは出来ないです

補足不足云々以前に労災適用の可否の判断権限は会社には有りません、ただ手続きをしなければならないだけで、あくまでも労基が決めるです

サーフィン中のトラブルについて教えてください

避け方を知らず、揉まれ板を手放したなら相手が悪いでしょう

俗に言う片側一車線で私は直進しており、いるとします

・停止車両に突っ込んだきたから・右折動作中のイをロが妨害した上記の考え方があり過失割合はイ:ロ=10:0~3:7の間

加害者側ではなく被害者(私)側の保険会社の対応についてです

>過失が3:7だったとしても、貴方の過失で相手に請求できなかった分は、全額とまでは行かないけれど、ウチの保険で補って支払われます